・貸主が貸金業登録業者であること
・契約の際、法第17条に定める書面を交付していること
・弁済の際、法第18条に定める受取証書(領収書)を交付していること
ATMでの領収書では、認められないという判例があります。
・借主が利息と認識して支払ったこと(元金か利息かもわからないで払った場合は認められない)
・借主が任意に利息として支払ったこと
(利息制限法違反の高利を承知で借りた場合はともかく、みなし弁済も利息制限法のことも知らないで借りた場合は任意の支払いとは言えない)
上記の全てを満たす場合は、みなし弁済規定が認められます。
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